今回は
土地建物の売買取引の時に耳にすることがある
越境についてお話します。
越境とは
境界線を越えること。特に、法的に定められた領界を無視して侵入すること。
※goo辞書引用
不動産の取引においては
土地に隣地の樹木や屋根、雨樋、フェンス、塀、コンクリート、エアコンの室外機
地中配管、電線等様々なものが
土地の境界を越えて侵入してしまっている時があります。
え?!
それは大問題じゃない!??( ゚Д゚)
と購入される方は思ってしまいますよね・・・
中にはせっかく気に入っていた土地でも人のものが敷地に入っているなんて嫌だと
購入をやめてしまう方もいるかもしれません・・・(:_;)
でも
少し落ち着いてください!
問題なことは間違いないのですが、実は不動産取引にはよくあることなのです。
不動産屋はもちろん、しっかりと越境の有無調査をしなければなりませんが
建物が建っていて人が入るのが困難な場所があったり
確定測量後に数センチの越境が確認されてしまったり・・・
何十年も前に地中配管をお隣さんに使わせる口約束をしていた場合があったり
様々な場所で、どこか見過ごしてしまう場合はあり得るのです。
この時に
大切なことは
何がどれくらい越境しているのか?建築を予定する際に予定していたものが建てられるのか?
※数センチ、程度の越境ではなく数m単位での越境で当初の建築が予定通りいかない場合など
は購入を検討しなおす時もあるかとは思いますが。
そして
越境物を所有している隣地の方と
どのように解決するのかが大切なのです。
解決方法は大きく2種類あります。
①所有している方に越境物を撤去してもらう。
これは一番単純明快な解決方法です。例えば木の枝が伸びていたら切ってもらうとか、
エアコンの室外機がはみ出していたら、敷地から出ないように場所をずらしてもらう等ですね。
②越境について隣地の人と覚書を作成する。
この方法は、例えば隣の雨どいが越境しているのだけど撤去してしまうと、雨が敷地に入っていてしまう場合とか、越境物を撤去するのに大掛かりな工事が発生してしまう場合の時などに、両者で覚書という書面に越境物を認めたうえで将来建て替える際には越境物を撤去するとか、売却するときには撤去するなど双方の取り決め書を作成する方法です。
この覚書があれば後々、言った言わないの争いにはなりません。(*^_^*)
大体上記の二つの方法で実務的には解決する場合がほとんどです。
いずれにしてもお隣さんの協力は必須になりますが。
今後住んでいく大切な場所です。
良好なご近所付き合いをしていくためにも越境がわかった際は
上記の方法で解決をしてから購入するようにしてくださいね!!(^^)!
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