こんにちは!
お知らせが一つございまして
今月から
当社経営のヒグラシ珈琲
の駐車場が1台から3台に増えました(*^_^*)
いやー
今まで一台しかなかったのは
本当にお店にとってネックでした・・・
今回は空きが出たので即契約(^_^;)
やっぱり飲食店に限らず
駐車場の問題って大きいですよね。
ほとんどの地域では車社会ですし!
さて、一応不動産屋らしく
駐車場の賃貸契約のお話をすると
通常のアパートや借家、等の
賃貸契約は
借地借家法という
借主が非常に優位に守られる法律になっています。
例えばオーナーの都合で出ていってほしいと思っても
正当な事由がない限り認められることはありません。
しかし!
借地借家法の対象となるためには建物の所有が目的であることが必要となっています。
つまり、駐車場は借地借家法の適用の範囲外であるとなっています。
なので
「駐車場契約であれば、貸主の方から一方的に契約の解除を実行することは可能」
ということになってしまうのです・・・(>_<)
なので
駐車場を確保できていて安心していても
いつかは
オーナーの金銭的事情やオーナーが代替わり(相続)
等の時に売却するから出ていってください・・・
と言われる日が来ることを
覚悟しておかなければなりませんね(^_^;)
Commentaires