こんにちは!
今回は不動産売却時においての
成年後見制度についてお話しします。
皆様も成年後見制度という言葉は
聞いたことがあるかと思います。
どんな制度かというと
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、広義には日本における意思決定支援法制をいう。つまり、人(自然人)の意思能力が低い状態がある程度の期間続いている場合に、本人の判断を他の者が補うことによって、本人を法律的に支援するための制度をいう[1]。1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、翌2000年4月1日に施行された。民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがある(広義の成年後見制度には任意後見を含む[1])。
狭義には法定後見のみを指す[1]。法定後見は民法の規定に従い、意思能力が十分でない者の行為能力を制限し(代理権の付与のみが行われている補助の場合を除く)、その者を保護するとともに取引の円滑を図る制度をいう[1]。
最狭義には法定後見(後見、保佐、補助)の3類型のうち民法親族編第5章「後見」に規定される類型のみを指す[2]。
Wikipedia引用
うーん
難しい・・・(-_-;)
要は
判断能力が銃でなくなってしまった場合に
(例えば高齢で認知症、高度障害など日常の買い物ができないほどの
不十分な行為能力になってしまった場合。)
財産管理や法律行為を代理の者(家族や弁護士、司法書士等)
が行う制度です。
勝手に財産を売られてしまったり詐欺被害から守ることのできる
大切な制度なんですね!!!
ただ
不動産売却においては注意が必要です!!!
というのも
この制度は
被後見人(行為能力が不十分な人)の財産を
守るための制度です。
なので、
この制度を利用後は基本的に不動産売却は出来なくなります。
生前贈与もできないです。
そしてこの制度は一度利用してしまうと途中でやめることも出来なくなります。
例えば親と共有で持っている不動産を売却したくなったとしても
成年後見制度を利用している場合は
基本的には売却が出来ないですし(全くできないこともないですが!)
出来たとしても
裁判所に上申書を提出したりして許可をもらわなければなりません。
裁判所の許可さえ取れれば
売却できるんですけどね。
でも通常の売却に比べると
スタート地点に立つまでに
売主さんとしては時間と労力を非常に使ってしまうことになってしまいます。
なので
この制度の利用を検討しているが
両親や、家族内で売却したい不動産がある時は
先に売却を済ませ利用したほうが良いケースもありますので
しっかりとご検討くださいね。
また、
売却ではなくても
意識がしっかりしているうちに
遺言や家族信託手続き等で相続や財産管理を
出来る場合もありますよ!!!
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