本日の売却依頼は
豊橋市内郊外にある住宅地。
住宅地といっても
そこは法律では市街化調整区域と呼ばれているエリアでした。
今日はこの市街化調整区域の空き家の取り扱いについてお話ししますね!(^^)!
そもそも
この市街化調整区域エリアはお家を建築できないエリア。
でも、昔は自由に建築できた時代もあったものだから
ちらほら家は建っているのが現状なんです。
法整備されたのが昭和45年
だから昭和45年以前にお家が建っていた場合は
今後も住宅地として認めてもいいという
「既存宅地、線引き前宅地」なんて呼ばれる法制度があるんです。
※豊橋市では建築基準法16号許可と呼ぶ
不動産業者は市街化調整区域でもこの線引き前宅地の制度をよく利用して
建築をしていくものなんですよ!
ただし一点気を付けていただきたいのが
売り渡し前に空き家を解体しないこと!
なんです。
この線引き前宅地は、当時家を建てた人に与えられた許可だから
解体して更地にしてしまうと法律が消滅してしまう可能性が大きいのです・・・
なので新しい買主さんが買い取って新たに許可を認可されるまでは絶対に解体しないように
気を付けてくださいね!!
当然ですが住宅を建てられる土地と建てられない土地では不動産価値に雲泥の差が出てしまうので大問題になってしまいますよ!!!
それでは本日は失礼します!!('ω')ノ
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