こんにちは!
本日は調査をしている土地の地目が
公衆用道路(私有地ないです)になっている箇所が
2筆ありました。
現況は全く道路ではない・・・
庭になるのかな?
さてこうなると問題は
地目上は公衆用道路だから
全く道路として機能していなくても家を建築できない?!
と言うことですが
全く問題ありませんよ!
昔は地域の人やその家の人が道路として使っていたから
地目上公衆用道路と登記してあるけれど
現在は使われなくなったなんてケースは多々あります。
このようなときは、宅地に地目変更する必要があります。
公衆用道路を宅地に地目変更するタイミングは、
公衆用道路の土地に家を建てて、現況を宅地の状態にしてからです。
家が建っていない場合には地目変更できませんのでご注意くださいね。
ただし、公衆用道路に限った話ではありませんが
建築基準法での要件が満たされていないと建築できません。
「建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していること」という決まりがありますが、
建築基準法でいう道路にこの公衆用道路が認定されていない場合もあるので
こちらも併せてご注意ください!
気になっている土地に公衆用道路という地目を見つけたら不動産屋にしっかりと質問をしてくださいね!!!
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