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執筆者の写真米澤

住宅ローン控除

こんにちは!!


最近は当社経営の喫茶店のお客様からの


不動産査定だったり、ちょっとした不動産のご相談も増えてきて


気軽にいろいろ聞いていただけてとてもうれしく思いますね(*^_^*)



さて、その中のご質問で


住宅ローン控除についてご質問がありました!


皆様はご存知でしょうか?



住宅ローンを利用しマイホーム購入している方は


申請されている方も多いと思いますが


意外と詳しくは、分からない方も多いかと思います。


私も不動産会社新人の頃、ロープレで説明の練習をしたものです(^_^;)


お得な税度なので知っておいて損はないですよ!



ではどんなものかというと


ざっくりいうと


住宅ローンを借りて居住用の不動産を購入した場合、年末のローンの残高に応じて


所得税や住民税が控除される、いわゆる「税金が還ってくる」制度です!



ただし制度を受けるには条件はあります。↓


  • 取得の日から6ヶ月以内に入居。各年12月31日まで住み続けていること。

  • 各年毎の合計所得金額が3,000万円以下であること。

  • 床面積が50㎡以上。店舗併用の場合は2分の1以上が居住用であること。

  • 10年以上の住宅ローンであること。

 ※中古住宅の場合は木造20年以内、マンション25年以内が原則です。



これらの条件をクリアした、対象者の方は


・年末の借入残高の1%が控除されます。

※ただし1%はあくまでも最大額で年末残高の1%が必ず控除されるというわけではありません!



上の※の注意書きでも書きましたが年末の借入残高の1%は最大控除額。


例えば


年末年始のローン残高:3,000万円

税込年収:400万円

所得税額:10万円

住民税:15万円


だと


所得税10万円からローン残高1%の30万円を控除すると


-20万円になりますね。


この控除しきれなかった‐20万円


は住民税から控除することが出来ますがこれも


上限13万6500円


なのでどうしても控除しきれない金額が発生してしまう訳です。



よく不動産屋のキャッチコピーなどで


最大600万円控除!!


などのフレーズを見かけますが最大の場合です。


実際にはほとんどないと思います( ;;)




といってもほとんどの人が所得税、住民税が戻ってくると考えれば


とっても良い制度ですよね!


ただ、申請しないと使えない制度でもあるので


住宅ローン利用の方は申告時に速やかに申請しましょうね!!!


















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