こんにちは!!
最近は当社経営の喫茶店のお客様からの
不動産査定だったり、ちょっとした不動産のご相談も増えてきて
気軽にいろいろ聞いていただけてとてもうれしく思いますね(*^_^*)
さて、その中のご質問で
住宅ローン控除についてご質問がありました!
皆様はご存知でしょうか?
住宅ローンを利用しマイホーム購入している方は
申請されている方も多いと思いますが
意外と詳しくは、分からない方も多いかと思います。
私も不動産会社新人の頃、ロープレで説明の練習をしたものです(^_^;)
お得な税度なので知っておいて損はないですよ!
ではどんなものかというと
ざっくりいうと
住宅ローンを借りて居住用の不動産を購入した場合、年末のローンの残高に応じて
所得税や住民税が控除される、いわゆる「税金が還ってくる」制度です!
ただし制度を受けるには条件はあります。↓
取得の日から6ヶ月以内に入居。各年12月31日まで住み続けていること。
各年毎の合計所得金額が3,000万円以下であること。
床面積が50㎡以上。店舗併用の場合は2分の1以上が居住用であること。
10年以上の住宅ローンであること。
※中古住宅の場合は木造20年以内、マンション25年以内が原則です。
これらの条件をクリアした、対象者の方は
・年末の借入残高の1%が控除されます。
※ただし1%はあくまでも最大額で年末残高の1%が必ず控除されるというわけではありません!
上の※の注意書きでも書きましたが年末の借入残高の1%は最大控除額。
例えば
年末年始のローン残高:3,000万円
税込年収:400万円
所得税額:10万円
住民税:15万円
だと
所得税10万円からローン残高1%の30万円を控除すると
-20万円になりますね。
この控除しきれなかった‐20万円
は住民税から控除することが出来ますがこれも
上限13万6500円。
なのでどうしても控除しきれない金額が発生してしまう訳です。
よく不動産屋のキャッチコピーなどで
最大600万円控除!!
などのフレーズを見かけますが最大の場合です。
実際にはほとんどないと思います( ;;)
といってもほとんどの人が所得税、住民税が戻ってくると考えれば
とっても良い制度ですよね!
ただ、申請しないと使えない制度でもあるので
住宅ローン利用の方は申告時に速やかに申請しましょうね!!!
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