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  • 執筆者の写真米澤

事故物件の告知義務




今日は


こんな質問を受けたので↓


「事故物件って不動産屋はいつまで告知する義務があるのですか?」


事故物件の告知義務についてテーマにしていきたいと思います。



そもそも事故物件とは


そのお家で


自殺、殺人、火災で亡くなった


等のことですね・・・(>_<)


では


孤独死は?


というと


基本的には事故に含まれません・・・


ただ、

死後何日放置されていた(白骨化していた)等で事故になる場合もあるようです。


こういった事柄を※心理的瑕疵といいますが

実際にどこまでの事件が※心理的瑕疵になるのか

明確には定められていなくて、裁判になるケースも多々あります。(*_*)


※今年法改正が行われ今まで説明義務の「瑕疵」

「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」

に変わっています。この法改正については後日ブログにします。




さて

先に質問をお答えさせていただくと


説明は契約をする前であればいつでも大丈夫です。

※ただ個人的にはどうなのかのと思うので後半に私の意見も記載してあります。




ここで、話は少し変わりますが


皆さんよく聞く話がありませんか?


「事故があった物件でも一度入居者を挟めば告知しなくてもいい!」


っていう話・・・


※賃貸では特にこの傾向が強いようです。



私の場合は


何回入居者を挟もうとも


事故の事実を知っていれば正直に話をするのですが、


この一度挟めばいい説は業法として存在していると誤認していました。

※勉強不足ですね・・・


ただ、今回調べたところ


明確に一度入居者が入居すればそれ以降は


説明義務がなくなるわけではありませんでした。



事故の大きさ事件性によって


告知しなくてははならない期間が変わるよう。


目安としては事件が発生して5~6年くらいでしょうか。


大きな事件では10年以上経過しても言うべき事柄もあるとのことでした。


説明義務はあるものの事件に対し相当期間告知を行うという


曖昧な定義ですね・・・



法令が曖昧な分


先ほどの一度入居者を挟めば告知しなくてもいい説


の実態が出来上がってしまったのかなとも思ってしまいますね。



もちろん、


お客様の立場としては


契約してから事故物件だったと知った場合は


不動産会社を訴えて損害賠償や解約にしようと


当然思われるかと思います。


私でもそう思います。



ただ実際問題、不動産会社が素直に謝って話し合いが済めばよいですが


弁護士を付けて裁判して~


なんてことするのも費用も時間も相当消費しますよね・・・



売買ならそれでもやろうと思うかもしれませんが


賃貸ならあきらめて、引っ越してしまいそうです・・・





なので、お家選びをする際に


何か異様に相場より安いな・・・


とか


この部屋だけリフォームされているぞ・・・


とか


何年も売れていなくて嫌な感じがするぞ・・・


などなど不安に思ったら


まずは率直に事故はありませんでしたか?

隣の家(部屋)も?


と質問しましょう!


万が一担当者が隠している可能性もあるので


事故物件サイトも見ておいてもいいかもしれませんね。

※大島てるというサイトで結構事故があった家が記載されています。




最後に


私の意見ですが


この告知義務というのは契約前にするばよいとされていますが、


これは遅すぎると思います。


せっかくのお家探しで内覧に行ったとき、


もしくは内覧して真剣に購入しようとしたときに


「実は事故がありまして・・・」


なんて言われたらいかがですか?


私ならそれまでの期待と時間を返してほしくなります(*_*)


特に気にされる方なら、物件に入ったことすら嫌な気持になってしまいますよね・・・



なので


法令は置いておいて


※最後まで曖昧ですみません。


告知義務は売りづらくなろうとも


人として、案内する前に知っていることを具体的に説明するべきだと思います。


それでは失礼します!









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