こんにちは!
突然ですが不動産にまつわる税金って何が浮かびますか?
不動産にかかる税金といっても
様々な種類があり、何が何だか分からなくなりますよね・・・(:_;)
一覧としてはこんな感じ!で3つのパターンに分かれます!
取得したとき(取得税、相続税、贈与税、登録免許税、消費税、地方消費税、印紙税)
所有しているとき(固定資産税、都市計画税、事業所税)
譲渡したとき(住民税、所得税、印紙税)
パターンとしては3つですが
一覧にするといろいろありますね(^_^;)
今回は
まず一番初めの
不動産取得税についてお話ししますね!
取得税とはその名の通り不動産を取得したときにかかる
税金です。
売買、贈与、交換、持ち分放棄による取得の時に課税されます。
※相続は課税されませんよ!!!
納める税額は
不動産評価額の×3%
(土地3%、住宅3%、住宅以外4%)
※令和3年3月31日までに取得した場合
ということは3000万円(土地建物)の新築一戸建てなら
90万円??!!
となってしまいますが
住宅や住宅用の土地取得に対する場合は軽減措置があります!
まず建物は
床面積50㎡~240㎡以下の住宅は評価額から1200万円の控除されます。
※中古住宅の場合は昭和57年以降の耐震基準適合していること
※耐震基準適合の場合は昭和57年~昭和60年→420万円控除
昭和60年~平成1年→450万円控除、平成1年~平成9年→1000万円控除
平成9年以降→1200万円控除
長期優良住宅→1300万円控除
なので
(住宅の価格-控除額)×3%=取得税
となりますね。
上記の3000万円の戸建てていえば
例えば1500万円分が建物価格だとすると
評価額は8割程度の1200万円くらい
(1200万円―1200万円)×3%=0円
となりますね(^_^;)
つまり課税されないことになりますね。
次に
土地は
まず
宅地なら評価額の2分の1×3%で計算して良いということになっています。
減額される額は
①45000円
または
②(1㎡当たりの土地の価格)×(住宅の床面積×2)×3%
①②いずれか多いほうの額を減額できる特例があり
上記の3000万円の戸建ての例で行くと
土地の評価額が仮に1000万円
で160平米(約50坪)、建物、100平米
とした場合
通常の
評価額の2分の1の500万円×3%=150000円が課税されることになりますが
減額される額が
上記の
②の31250円×200×3%=187500円
を適用できることになるので
結果、
150000円-187500円=マイナス37500円
で、結果課税されないことになりますね(^-^;
以上のことから
住居目的の購入なら
よほど、
大きく課税されることはないので
心配いりませんが
投資目的であったり、事業用、大きな土地や建物
店舗が併設されていたり、
減額がされずに思いがけない額が課税されることもありますので
事前にいくらかかるのか
不動産屋、もしくは税務署に問い合わせても良いですね!
それでは本日は失礼します('ω')ノ
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