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執筆者の写真米澤

不動産取得税

更新日:2020年9月15日

こんにちは!


突然ですが不動産にまつわる税金って何が浮かびますか?



不動産にかかる税金といっても


様々な種類があり、何が何だか分からなくなりますよね・・・(:_;)



一覧としてはこんな感じ!で3つのパターンに分かれます!



取得したとき(取得税、相続税、贈与税、登録免許税、消費税、地方消費税、印紙税)


所有しているとき(固定資産税、都市計画税、事業所税)


譲渡したとき(住民税、所得税、印紙税)



パターンとしては3つですが


一覧にするといろいろありますね(^_^;)



今回は


まず一番初めの


不動産取得税についてお話ししますね!



取得税とはその名の通り不動産を取得したときにかかる


税金です。


売買、贈与、交換、持ち分放棄による取得の時に課税されます。

※相続は課税されませんよ!!!



納める税額は


不動産評価額の×3%

(土地3%、住宅3%、住宅以外4%)

※令和3年3月31日までに取得した場合



ということは3000万円(土地建物)の新築一戸建てなら


90万円??!!



となってしまいますが


住宅や住宅用の土地取得に対する場合は軽減措置があります!



まず建物は


床面積50㎡~240㎡以下の住宅は評価額から1200万円の控除されます。


※中古住宅の場合は昭和57年以降の耐震基準適合していること

※耐震基準適合の場合は昭和57年~昭和60年→420万円控除

昭和60年~平成1年→450万円控除、平成1年~平成9年→1000万円控除

平成9年以降→1200万円控除

長期優良住宅→1300万円控除



なので


(住宅の価格-控除額)×3%=取得税


となりますね。


上記の3000万円の戸建てていえば


例えば1500万円分が建物価格だとすると


評価額は8割程度の1200万円くらい


(1200万円―1200万円)×3%=0円


となりますね(^_^;)


つまり課税されないことになりますね。



次に



土地は



まず


宅地なら評価額の2分の1×3%で計算して良いということになっています。


減額される額は


①45000円


または


②(1㎡当たりの土地の価格)×(住宅の床面積×2)×3%


①②いずれか多いほうの額を減額できる特例があり



上記の3000万円の戸建ての例で行くと


土地の評価額が仮に1000万円


で160平米(約50坪)、建物、100平米


とした場合


通常の


評価額の2分の1の500万円×3%=150000円が課税されることになりますが


減額される額が


上記の

②の31250円×200×3%=187500円


を適用できることになるので


結果、


150000円-187500円=マイナス37500円


で、結果課税されないことになりますね(^-^;



以上のことから


住居目的の購入なら


よほど、


大きく課税されることはないので


心配いりませんが


投資目的であったり、事業用、大きな土地や建物


店舗が併設されていたり、


減額がされずに思いがけない額が課税されることもありますので


事前にいくらかかるのか


不動産屋、もしくは税務署に問い合わせても良いですね!



それでは本日は失礼します('ω')ノ





























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