こんにちは!!!(^^)!
本日はご契約がお決まりになったお客様の
重要事項説明をさせていただきました!!
ありがとうございました(*^-^*)
そもそも重要事項説明とは
宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が宅地建物取引士をして取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を、重要事項説明書という。宅地建物取引業法第35条に規定されているため、業界用語で「35条書面」と呼ばれる。
重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約が成立するよりも前に行なわなければならない。また、宅建業者は、宅地建物取引士をして説明に当たらせなければならず、説明する重要事項をすべて書面に記載し、宅地建物取引士よりその書面(重要事項説明書)を交付する必要がある。代理・媒介などで複数の宅建業者が関与する取引の場合は、それぞれの宅建業者が、それぞれの立場から重要事項の説明をする義務を負う。
※Wikipedia引用
おー!!!
なんだか!!!難しそうですね(笑)
分かりやすく言うと
お家を購入の契約をする前に
「そんなこと聞いてないよ!!」
というトラブルを防ぐため、
土地のことやお家のこと、取引の内容などを
宅地建物取引士が詳しく説明することですね!!!
不動産取引は
多くの人にとっては
一生に一回の大きなお買い物です。
契約書に印鑑を捺印してしまってから
よくよく契約書を見返してみたら思っていた内容と違った・・・
自分が不利な契約になっている・・・
なんてことにならないためにもとっても大切な時間なのですよ!!!
重要事項説明はしっかりと時間をかけてもいいので
分かったふりをせず、気になることは説明をしている
取引士になんでも質問してみるのがいいと思います(*^-^*)
ここで、答えに詰まったり、どうしても納得のいかないことが出てしまっては
最悪の場合、解決するまで契約を一度保留にする必要もありますね(>_<)
通常の取引は契約書に署名捺印するまで
違約金もかかりませんので!
ここからが今回のテーマである
重要事項説明を受けるタイミングのお話になりますが
通常は契約をする日に行います。
これ自体全く問題がないことなのですが
一つ参考までに頭に入れておいていただきたいことがありまして、
重要事項説明にかかる時間は約1時間
その後
物件設備の説明、物件状況報告書の説明(この2つの説明に約15~30分ほど)
これが終わって
ご契約となります。(約1時間)
トータルで約2時間以上かかるわけです。
結構長いと思いませんか??
私達はこれをいかに分かりやすく、長いと感じないように
説明する義務がもちろんあるのですが
やはり普段聞きなれない法律用語を聞き続けるわけなので
私は重要事項説明は前日もしくは数日前に済ませておいても良い!
と思っています。
重要事項説明は契約の前に説明を受けていればいいので
当日じゃなくても法律違反ではないのです!
ならば数日前に集中力がある状態で
しっかり説明を受けるのもいいと思いますよ!
気になること、納得いかないことがあれば、その後調べることもできますしね!
意外と契約の場がピリピリと緊張感のある場だったりしたら
難しい用語で頭に入ってこなかったり
重要事項説明が終わってすぐに契約に移行したら
頭で整理してクールダウンをする時間が取れなくなることもありますね・・・
このようなことが、ご不安であれば
こんな方法もあるよ!
というのを覚えておいていただければなーと思います!(^^)!
不動産会社のほうから
このような提案はなかなかないとは思いますが
希望すれば受け付けてくれるはずですよ!
当社ではもちろんご対応いたします(*^-^*)
それでは失礼します!!
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